施設基準

診療報酬の算定項目に関するご案内

当クリニックでは、厚生労働大臣が定める診療報酬の算定項目に基づき、以下の加算を算定しています。

1. 医療情報取得加算

当クリニックでは、質の高い診療を提供するため、オンライン資格確認システムを通じて患者さまの診療情報(受診歴、薬剤情報、特定健診情報等)を取得し、活用できる体制を整備しています。

正確な情報を取得・活用することにより、より適切で安全な医療を提供するために、マイナ保険証(マイナンバーカードの健康保険証利用)によるオンライン資格確認の利用にご協力をお願いいたします。

  • 算定点数: 厚生労働省が定める点数を算定します。
  • 算定時期: 初診時(1点)、および再診時(3か月に1回)に算定されます。
  • 留意事項:
    • マイナ保険証を利用し、診療情報提供に同意された場合と、従来の健康保険証等を利用した場合とで、算定点数が異なります。

2. 医療DX推進体制整備加算

当クリニックは、**医療DX(デジタルトランスフォーメーション)**を通じた質の高い医療提供を目指し、以下の体制を整備している医療機関として、医療DX推進体制整備加算を算定しています。

  • オンライン資格確認の体制を整備しています。
  • 電子資格確認により取得した診療情報を診察室で活用できる体制を整えています。
  • 電子処方箋の発行体制、および電子カルテ情報共有サービスの導入に向けた準備を進めています。
  • マイナ保険証の利用を促進するため、院内等での掲示やご案内を行っています。
  • 算定点数: 厚生労働省が定める点数(8点など、区分により異なる)を算定します。
  • 算定時期: 初診時に限り、月に1回算定されます。

3. 明細書発行体制等加算

当クリニックでは、医療の透明化や患者さまへの情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しています。

  • 算定点数: 1点を算定します。(この加算は、明細書発行の体制を評価するものであり、明細書自体の費用ではありません。)
  • 留意事項:
    • 明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称等が記載されます。
    • 明細書の発行を希望されない方は、受付にてその旨お申し出ください。

4. 婦人科特定疾患管理加算

当クリニックは、婦人科又は産婦人科を標榜しており、器質性月経困難症の患者さまなど、特定の要件を満たす患者さまに対して、計画的な医学管理療養上必要な指導を行った場合に、婦人科特定疾患管理加算を算定しています。

  • 算定点数: 厚生労働省が定める点数を算定します。
  • 算定時期: 3か月に1回に限り算定されます。

5. 画像診断管理加算1

当クリニックは、質の高い画像診断を提供するために、厚生労働大臣が定める施設基準に基づき画像診断管理加算1を算定しています。

  • 算定要件:
    • 当クリニックで実施した画像診断について、画像診断を専ら担当する常勤の医師(放射線科専門医等)が読影を行い、その結果を文書で主治医に報告する体制を整備しています。
  • 算定点数: 70点(画像診断の種類ごとに月1回に限り)
  • 算定時期: 画像診断を行った場合に、それぞれの画像診断について月1回に限り算定されます。

6. 地域連携診療計画加算(連携パスの加算)

当クリニックは、特定の疾患において、高度な医療機関と連携し、一貫した治療を提供する体制を整備しています。患者さまが入院治療などから当クリニックへ移行される際、あらかじめ作成・共有された「地域連携診療計画(連携パス)」に基づき、適切な診療情報を提供・共有することで、シームレスな診療の継続を図っています。

この連携体制のもと、以下の要件を満たす場合に地域連携診療計画加算を算定しています。

  • 対象: 地域連携診療計画の対象疾患の患者さま
  • 要件:
    • 連携保険医療機関(病院等)からの診療情報提供に基づき、当クリニックにおいて治療計画に沿った診療を行うことについて、患者さまの同意を得ている場合。
  • 算定点数: 50点(診療情報提供料(I)に加算)など、連携内容により異なる点数を算定します。

算定時期: 連携パスに基づく診療情報提供を受けた場合に算定されます。